同族会社について
最近、ライブドア vs フジTV/ニッポン放送のケースにみられる様な、後者のイビツな、株主構成による変則的な 親会社/子会社の逆転の構図等で、法廷闘争がマスコミをにぎわしています。
さて、上述のケースとは異なりますが、この時期に際し、顧問先の皆様も下記の点を見直されてはいかがでしょうか?
中小企業経営者の方々の中に、3月決算で、申告を準備予定されている、かたが 、いらっしゃると思いますが、なかでも、一般的に同族会社と呼ばれるような会社では、株主と経営者が同一で、個人・会社 取引を同一視してしまったり、混同するケースが多々あり、税務上の問題が生じる事があります。
同族会社の場合、メリットとして経営支配権を維持できるという面がありますが、反面デメリットとして、法人税負担等の、不当な軽減を防ぐため、法人税法により [行為計算に否認・留保金課税] などがあります。 これらの特別な税務上の取り扱いを考慮し株主構成を考えることが必要です。
相続税対策も、同族会社の場合、残される会社・家族・従業員の為に非常に重要ではないでしょうか? 業績が良く、内部留保・含み資産が多い場合、株価が予想外に高額になり、会社の後継者が、経営権確保の目的で株式を相続する際、想像外の相続税の負担になるケースがあります。
同族会社株式の時価評価は、店頭公開していない場合、把握できず、評価ルールにのっとり評価すると、額面金額の数十倍に成る事があります。相続税対策は、経営者にとって必須義務といえるでしょう。
以上、述べました事柄にて、顧客の皆様の中で、もし御相談されたい場合、添付のフォームに記入し、E-mailにて送付あるいは、電話にてご連絡いただければ、必ずお役に立てると信じております。